代理店加盟規約(2026年11月1日版)
2026年11月1日版(最新の版)
目次第1条〜第47条・附則
- 第1条 目的と適用
- 第2条 用語
- 第3条 規約への同意と加盟契約の成立
- 第4条 加盟の申し込みと審査
- 第5条 有効期間と更新
- 第6条 タイプとランク
- 第7条 代理店の画面とアカウント
- 第8条 紹介 URL と紐づけ
- 第9条 正規代理店の販売
- 第10条 卸値の請求
- 第11条 卸値の支払い
- 第12条 準代理店の販売
- 第13条 紹介パートナーの紹介
- 第14条 報酬
- 第15条 報酬の締めと支払い
- 第16条 支払通知書と適格請求書
- 第17条 報酬の調整・返還・相殺
- 第18条 主催者向けの割引
- 第19条 独自のオプション
- 第20条 代理ログイン
- 第21条 公開プロフィールと掲載
- 第22条 商標とロゴ
- 第23条 広告と宣伝の決まり
- 第24条 禁止事項
- 第25条 再委託
- 第26条 秘密保持
- 第27条 個人情報
- 第28条 知的財産
- 第29条 表明と保証
- 第30条 反社会的勢力の排除
- 第31条 調査と報告
- 第32条 停止
- 第33条 当社による解除
- 第34条 解約
- 第35条 引き抜きの禁止
- 第36条 加盟契約が終わったときの扱い
- 第37条 保証の否認
- 第38条 当社の責任の制限
- 第39条 代理店による補償
- 第40条 不可抗力
- 第41条 通知・連絡と記録
- 第42条 権利義務の譲渡
- 第43条 規約の変更
- 第44条 分離可能性
- 第45条 存続条項
- 第46条 協議
- 第47条 準拠法と管轄
- 附則
この規約は、株式会社Becalm(以下「当社」。本サービスの案内では「L-Stamp 運営」と名乗ることがあります)が運営する「Lスタンプ」(以下「本サービス」)の代理店の制度(以下「代理店制度」)に加盟する事業者と当社との間の、代理店制度についての契約(以下「加盟契約」)の内容を定めます。代理店制度には、正規代理店・準代理店・紹介パートナーの3つのタイプがあり、この規約は3つのタイプすべてに適用します。タイプによって異なる定めは、そのタイプの代理店にだけ適用します。
第1条 目的と適用
1 この規約は、代理店が本サービスを主催者に販売し、または紹介するときの条件と、当社と代理店の権利・義務を定めます。
2 当社が代理店の画面または当社のウェブサイトで示す代理店制度の決まり(ランクごとの卸値・報酬の率と額・割引、商標の使い方の決まりを含みます)は、この規約の一部とします。
3 この規約で「当社が定める」とした期間・額・率・方法は、当社が代理店の画面または当社のウェブサイトに示します。当社は、これらを変えることがあります。代理店に不利になる変更は、第43条第2項に準じて、効力が生じる日より前に示します。
4 当社と代理店が書面(電子契約を含みます)で個別の契約を結んだときは、その契約で明示した事項に限り、その契約の定めを優先します。
第2条 用語
この規約では、次の言葉を次の意味で使います。
- (1)「代理店」: この規約に同意して加盟の申し込みをし、当社が加盟を認めた事業者(法人と個人事業主のどちらも含みます)
- (2)「正規代理店」: 当社から本サービスを卸値で仕入れ、自らの名義と計算で、自ら決めた価格で主催者に販売する代理店
- (3)「準代理店」: 当社が定める料金(以下「定価」)で本サービスを主催者に案内し、当社と主催者の契約を取り次ぎ、その対価として報酬を受ける代理店
- (4)「紹介パートナー」: 主催者を当社に紹介し、その対価として報酬を受ける代理店。本サービスを販売せず、取り次ぎもしません
- (5)「主催者」: 本サービスの主催者利用規約に同意して、本サービスでスタンプラリーのイベントを開く事業者・団体と、その組織
- (6)「紹介コード」「紹介 URL」: 当社が代理店ごとに発行する符号と、それを当社のウェブサイトのアドレスに付けたもの
- (7)「紐づけ」: 主催者の組織と代理店を結びつけ、その組織の支払いを代理店の売上または報酬の元として数えること。紐づけた組織を「紐づいた組織」といいます
- (8)「卸値」: 正規代理店が当社に支払う、本サービスの仕入れの代金。ランクとプランごとに当社が定めます
- (9)「報酬」: 準代理店と紹介パートナーに当社が支払う対価。準代理店の報酬を「インセンティブ」ということがあります
- (10)「ランク」: 正規代理店と準代理店に当社が付ける区分。ランクによって、卸値、報酬の率と額、主催者向けの割引と、認定バッジが変わります
- (11)「代理店の画面」: 代理店が自らの紹介 URL、紐づいた組織、売上と報酬の明細を見るための、当社が提供する画面
- (12)「メンバー」: 代理店が代理店の画面の利用を認めた、代理店の役員・従業員
- (13)「代理ログイン」: 代理店のメンバーが、紐づいた組織の管理画面に、その組織の代わりに入ること
- (14)「独自のオプション」: 代理店が自らの名義で主催者に提供する、本サービスに付随する役務(運用の支援、制作、当日の運営の代行など)
第3条 規約への同意と加盟契約の成立
1 この規約は、民法第548条の2第1項の定型約款に当たります。加盟の申し込みをする事業者は、申し込みの画面でこの規約の全文に同意します。
2 加盟契約は、第4条の審査を経て当社が加盟を認める旨を知らせたときに成立し、その時から、この規約の定めが当社と代理店の間の契約の内容になります。
3 代理店は、この規約の内容を、当社のウェブサイトの版ごとのページで、いつでも確かめられます。当社は、代理店から求められたときは、民法第548条の3に従い、遅れずにこの規約の内容を示します。
4 加盟金・年会費はかかりません。代理店に、販売や紹介の件数の義務(ノルマ)はありません。
第4条 加盟の申し込みと審査
1 法人と個人事業主は、どちらも、どのタイプにも申し込めます。ただし、次のいずれかに当たる者は申し込めません。
- (1)第30条第1項の反社会的勢力に当たる者、または同項の各号の関係を持つ者
- (2)過去に当社との加盟契約を、第30条または第33条第1項(1)から(3)までによって解除された者
- (3)個人事業主のうち、未成年者その他、単独で契約を結ぶ能力を持たない者
- (4)破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない者
2 加盟を希望する事業者は、当社のウェブサイトの申し込みの画面から、タイプを選び、当社が求める事項を正確に入れて申し込みます。正規代理店と準代理店を希望する事業者は、販売計画(販売する地域・対象・年の見込みの件数・体制)も出します。
3 当社は、当社の基準と裁量で審査し、加盟を認めるかどうか、どのタイプとランクで認めるかを決めます。当社は、加盟を認めないときも、希望と異なるタイプやランクで認めるときも、その理由を示す義務を負いません。
4 当社は、審査のために、登記事項証明書その他の資料の提出と、面談を求めることがあります。申し込みの内容が事実と異なると分かったときは、加盟を認めたあとでも、第33条に従って加盟契約を解除できます。
5 代理店は、申し込みのときに出した事項(会社名・所在地・代表者・連絡先・振込先・適格請求書発行事業者の登録番号を含みます)が変わったときは、遅れずに代理店の画面で変更し、または当社に知らせます。知らせなかったことで代理店に生じた不利益について、当社は責任を負いません。
第5条 有効期間と更新
1 正規代理店と準代理店の加盟契約の有効期間は、加盟を認めた日から1年間です。
2 当社は、正規代理店と準代理店の有効期間が終わる前に、当社の基準で更新の審査をします。審査には、前の期間の販売の実績、主催者からの苦情、この規約を守っているかを含めます。当社が更新を認めたときは、有効期間をさらに1年延ばします。当社は、更新を認めない理由を示す義務を負いません。
3 有効期間が終わるまでに更新が認められなかったときは、代理店は「期限切れ」になります。期限切れの間は、第32条第2項の停止と同じく、新しい紐づけをせず、報酬は発生せず、代理ログインはできません。代理店の画面で、それまでの明細と支払通知書は見られます。期限切れのあとに当社が更新を認めたときは、その日から有効期間を1年とし、その翌月の入金から報酬が発生します。
4 期限切れになった日から6か月のうちに当社が更新を認めないときは、加盟契約はその6か月が過ぎた日に終わります。当社が更新を認めないと決めて代理店に知らせたときは、その知らせた日に終わります。
5 当社は、有効期間が終わる日のおおむね60日前と30日前に、代理店の画面とメールで知らせます。
6 紹介パートナーの加盟契約には、有効期間を定めません。第30条、第33条または第34条によって終わるまで続きます。
第6条 タイプとランク
1 当社は、加盟を認めるときに、代理店のタイプと、正規代理店と準代理店にはランクを決めます。
2 当社は、正規代理店と準代理店のランクを、更新の審査のときに見直します。見直したランクは、見直した日の翌月1日から効きます。
3 当社は、ランクごとの卸値、報酬の率と額、主催者向けの割引の内容を変えることがあります。変えた内容は、当社が定める日(月の1日)から効き、それより前の月の卸値と報酬には影響しません。代理店に不利になる変更は、第43条第2項に準じて、効力が生じる日の60日前までに知らせます。
4 代理店がタイプを変えたいときは、当社に申し出ます。当社は、第4条の審査をし直して決めます。
5 当社は、正規代理店と準代理店に、ランクに応じた認定バッジ(当社が定める図柄の印。ランク名と年度を含みます)を付け、代理店の画面と、第21条の公開プロフィールに表示します。代理店が認定バッジを使える範囲は、第22条によります。
第7条 代理店の画面とアカウント
1 当社は、代理店に代理店の画面を提供します。代理店は、メンバーに代理店の画面を使わせることができます。メンバーには、オーナー(代理店のすべての操作ができる人)とメンバー(閲覧と紹介 URL の利用ができる人)の役割があり、オーナーは代理店に1人以上います。
2 メンバーは、本人のメールアドレスとパスワードに加えて、当社が定める2段階認証でログインします。代理店は、アカウントを複数の人で共有させず、パスワードと2段階認証の手段をメンバーに適切に管理させます。
3 代理店のアカウントで行われた操作は、代理店が行ったものとみなします。ただし、当社の故意または過失による場合を除きます。
4 代理店は、アカウントが不正に使われたこと、またはそのおそれを知ったときは、すぐに当社に知らせ、当社の指示に従います。
5 メンバーが退職したとき、または代理店の画面を使う必要がなくなったときは、代理店は遅れずにそのメンバーを外します。
第8条 紹介 URL と紐づけ
1 当社は、代理店ごとに紹介コードを発行し、代理店の画面で紹介 URL を示します。紹介 URL は、当社のウェブサイトのうち当社が定めるページで使えます。当社のイベントのページ(イベントごとの公開ページ)など、当社が定めるページ以外に紹介コードを付けても、紐づけはされません。
2 紹介 URL から当社のウェブサイトに来た人のブラウザには、紹介コードを記録する Cookie を90日間置きます。その間に、その人が本サービスで新しく組織を作ったときに、その組織を代理店に紐づけます。90日の間に別の代理店の紹介 URL から来たときは、あとから来た紹介 URL の代理店に紐づけます。
3 紐づけるのは、組織を新しく作るときだけです。既にある組織が、あとから紹介 URL を通っても、紐づけはされません。ブラウザの設定や、Cookie が消されたことなどで紐づけがされなかったときは、当社は、紐づけをし直す義務を負いません。
4 当社は、次のときは、当社の判断で、紐づけを付け替え、または外すことがあります。当社は、付け替えまたは外した理由を代理店に示す義務を負いません。
- (1)主催者から、別の代理店から案内を受けた、または代理店の案内を受けていないと申し出があったとき
- (2)紐づけが第24条に反する行為によると当社が判断したとき
- (3)代理店が停止され、または加盟契約が終わったとき
- (4)そのほか、当社が紐づけを正しくないと合理的に判断したとき
5 付け替えと外しは、その日から先の売上と報酬にだけ効き、それより前に確定した月の報酬は変えません(第17条の場合を除きます)。ただし、正規代理店への付け替えと正規代理店からの外しは、請求のしかたが変わるため、翌月1日から効きます。
6 代理店が停止されている間と、有効期間が切れたあとは、紹介 URL を使っても紐づけはされません。
7 当社は、紹介コードを作り直すことがあります。作り直したときは、前の紹介コードは使えなくなります。
第9条 正規代理店の販売
1 正規代理店は、自らの名義と計算で、主催者と本サービスの販売の契約を結び、主催者に請求し、代金を回収します。当社は、正規代理店と主催者の契約の当事者ではなく、主催者の支払いについて責任を負いません。
2 正規代理店は、主催者への販売価格と支払いの条件を、自ら決めます。当社は、正規代理店の販売価格を定めず、拘束しません。当社が定価を示すのは、本サービスの料金の案内のためです。
3 本サービスの利用の条件は、当社と主催者の間の主催者利用規約によります。正規代理店は、主催者に本サービスを販売するときに、主催者が主催者利用規約に同意して本サービスを使うことを説明します。正規代理店は、主催者利用規約と異なる内容(当社の責任を広げる内容、当社が提供しない機能や品質を含みます)を、当社のものとして主催者に約束してはなりません。
4 正規代理店に紐づいた組織は、本サービスの料金を当社に支払いません。その組織のプランの申し込み・変更・解約と単発枠の追加は、正規代理店から依頼を受けた当社が行います。正規代理店は、主催者の意思を確かめたうえで、当社が定める方法で依頼します。正規代理店の依頼によって行った操作について、当社は、主催者との間でも、正規代理店が依頼した内容のとおりに行ったものとして扱います。
5 当社は、Enterprise の契約(当社が主催者と個別に結ぶ契約)がある組織を、正規代理店に紐づけません。AI レポートの追加購入その他、当社が卸値を定めていない商品は、正規代理店に紐づいた組織に販売しません。
6 正規代理店は、主催者との契約に、少なくとも次のことを定めます。
- (1)本サービスの利用の条件は、主催者利用規約によること
- (2)正規代理店が卸値を払わないとき、または加盟契約が終わったときは、第11条第4項と第36条第4項のとおり、当社が主催者に、当社と直接に契約する形への切り替えを案内することがあること
- (3)正規代理店が、主催者の依頼を受けて当社にプランの変更を依頼すること
第10条 卸値の請求
1 当社は、正規代理店に、紐づいた組織が使った本サービスの卸値を、毎月末で締めて、翌月1日に請求書を作って送ります。請求書には、組織ごと・項目ごと(サブスクの月額・日割り・上位のプランへの変更の差額・単発枠)の明細を載せます。
2 卸値は、紐づいた組織が実際に本サービスを使ったかどうか、正規代理店が主催者から代金を回収できたかどうかにかかわらず、支払っていただきます。
3 消費税の計算と請求書の作りは、当社の有料プランの契約条項と同じとします。請求書の宛名は正規代理店です。
第11条 卸値の支払い
1 正規代理店は、請求書の卸値を、請求した月の末日(金融機関の休業日のときは、その前の営業日)までに、当社が指定する銀行口座に振り込んで支払います。振込手数料は正規代理店が負担します。
2 支払いが期日に遅れたときは、正規代理店は、期日の翌日から支払った日までの日数に応じ、遅れた額に年14.6%の割合を掛けた遅延損害金を支払います。
3 支払いが期日に遅れたときは、当社は、催告のうえ、正規代理店を停止できます(第32条)。停止の間は、正規代理店への新しい紐づけをせず、正規代理店からのプランの変更の依頼を受けません。
4 当社が催告してから当社が定める期間(14日以上とします)がたっても正規代理店が支払わないときは、当社は、正規代理店に知らせたうえで、紐づいた組織に、当社と直接に契約して料金を当社に支払う形への切り替えを案内できます。当社は、正規代理店が卸値を支払わないことを理由に、主催者が使っている本サービスの機能を止めることはしません。
第12条 準代理店の販売
1 準代理店は、本サービスを定価で主催者に案内し、主催者が当社と本サービスの契約を結ぶよう取り次ぎます。本サービスの契約は当社と主催者の間で結ばれ、当社が主催者に請求し、代金を回収します。
2 準代理店は、当社を代理して主催者と契約を結ぶ権限、代金を受け取る権限を持ちません。準代理店は、主催者から本サービスの代金を受け取ってはなりません。
3 準代理店は、定価と、第18条の割引のほかに、本サービスの料金について当社の名で値引きや特典を約束してはなりません。
第13条 紹介パートナーの紹介
1 紹介パートナーは、紹介 URL を使って、主催者になろうとする事業者・団体を当社のウェブサイトに案内します。本サービスの契約は当社と主催者の間で結ばれ、当社が主催者に請求します。
2 紹介パートナーは、本サービスを販売せず、取り次がず、主催者から代金を受け取ってはなりません。紹介パートナーは、公開の場で当社の代理店を名乗りません。
第14条 報酬
1 当社は、準代理店と紹介パートナーに、紐づいた組織の支払いに応じて報酬を支払います。正規代理店には報酬を支払いません(主催者への販売価格と卸値の差が、正規代理店の利益になります)。
2 報酬の元は、紐づいた組織から当社に入金された本サービスのプランの料金(サブスクの月額と日割り、単発枠、上位のプランへの変更の差額)の、税抜の額です。第18条の割引をしたときは、割引したあとの額とします。AI レポートの追加購入の代金と、独自のオプションの代金は、報酬の元に入れません。請求しただけで入金されていない額も、報酬の元に入れません。
3 報酬は、ランクごとに当社が定める次のいずれかの方法で計算します。
- (1)率: 報酬の元に、当社が定める率を掛けた額(1円未満は切り捨てます)。紐づいた組織の契約が続く間、入金のたびに発生します
- (2)1件あたりの額: 紹介 URL から紐づいた組織が初めて有料のプランの料金を入金したときに1回だけ、当社が定める額。当社の付け替えで紐づいた組織と、別の代理店から付け替えた組織には発生しません
4 報酬は、各月の1日から末日までを締切の期間として、月ごとに、その月に入金のあった分を、その月の代理店のランクと当社の定めで計算します。代理店は、各月の末日に、その月の分の役務を当社に提供したものとします。報酬の率と1件あたりの額は、代理店の画面に示します。当社が報酬の率と額を0と定めたときは、報酬は発生しません。
5 代理店が停止されている間と、有効期間が切れたあとに入金があった分には、報酬は発生しません。停止が解かれ、または更新されたときは、その翌月の入金から報酬が発生し、止まっていた間の分はさかのぼって支払いません。
6 紐づいた組織に返金したときは、返金した額に対応する報酬を、返金した月を含む締めの報酬から差し引きます。差し引いて報酬が0円を下回るときは0円とし、下回った額は次の支払いから差し引きます。
第15条 報酬の締めと支払い
1 報酬は、次のとおり締めて支払います。
- (1)紹介パートナー: 各月の分を、その月の末日で締め、翌月末に支払います
- (2)準代理店: 紹介パートナーと同じく、各月の分を、その月の末日で締め、翌月末に支払います。紐づいた組織が複数あるときは、組織ごとの分を合算して1回で支払います
2 当社は、支払う月の初めに、その支払いの報酬の額を確かめて確定し、代理店の画面とメールで知らせます。確定した額は書き換えず、誤りがあったときは次の支払いの額で加減します。
3 当社は、確定した報酬を、代理店が届け出た代理店名義の銀行口座に振り込んで支払います。振込手数料は当社が負担します。
4 代理店が振込先を届け出ていないとき、または届け出た振込先に振り込めないときは、当社は、振込先が正しく届け出られるまで支払いを保留します。保留した期間について、当社は遅延損害金を負いません。
第16条 支払通知書と適格請求書
1 当社は、報酬を確定したときに、支払う月ごとに支払通知書を作り、代理店の画面に示します。支払通知書は、消費税法上の仕入明細書として作ります。代理店は、報酬について当社に請求書を出す必要はありません。
2 代理店は、支払通知書を示した日から10日以内に、代理店の画面または当社が定める方法で内容を確かめます。その間に代理店が書面(電子メールを含みます)で具体的な異議を出さないときは、代理店は支払通知書の内容を確認したものとします。
3 適格請求書発行事業者の代理店は、登録番号を代理店の画面で届け出ます。登録番号を届け出た代理店には、報酬に消費税を加えて支払い、支払通知書に登録番号と適用税率ごとの消費税額を載せます。
4 登録番号を届け出ていない代理店(免税事業者を含みます)には、報酬に消費税に相当する額を加えて支払います。当社は、仕入税額控除を受けられないことを理由に、その額を当社だけの判断で引き下げません。報酬の額や消費税に相当する額の扱いを変えるときは、第6条第3項の手続きによります。代理店が登録をやめ、または取り消されたときは、遅れずに当社に知らせます。知らせなかったことで当社に生じた損害(受けられなかった仕入税額控除の額を含みます)は、代理店が賠償します。
5 正規代理店への卸値の請求書は、当社が適格請求書として作ります。
第17条 報酬の調整・返還・相殺
1 次の報酬は、発生しなかったものとします。当社は、その報酬を支払わず、既に支払ったときは返還を求めます。代理店は、当社の求めから30日以内に返還します。
- (1)第24条に反する行為によって得た紐づけに基づく報酬
- (2)紐づいた組織の支払いが、チャージバック、カードの不正利用その他の理由で取り消された分の報酬
- (3)当社の計算の誤りによって多く支払った報酬
2 当社は、前項の調べが終わるまで、疑いのある報酬の支払いを保留できます。保留した期間について、当社は遅延損害金を負いません。
3 当社は、代理店に支払う報酬その他の債務と、代理店が当社に支払うべき卸値・返還金・損害賠償その他の債務を、期限の到来の前後を問わず、対当額で相殺できます。
第18条 主催者向けの割引
1 準代理店の紹介 URL から紐づいた組織には、そのランクで当社が定める率の割引を、その組織が初めて有料のプランの料金を払った月から当社が定める月数の間、プランの料金にかけます。当社の付け替えで準代理店に紐づいた組織には、割引をかけません。
2 割引の期間中に、紐づけが外れ、または準代理店が停止され、加盟契約が終わったときも、始まった割引は最後の月まで続けます。割引の費用は当社が負担し、準代理店の報酬からは差し引きません(報酬の元が割引のあとの額になることを除きます)。
3 準代理店は、割引の内容を、当社が定める内容のとおりに主催者に案内します。
第19条 独自のオプション
1 正規代理店と準代理店は、自らの名義と責任で、主催者に独自のオプションを提供し、自らの別の商品や役務(フライヤーの制作、印刷、デザインの制作、ウェブページの制作など)と本サービスを組み合わせて提案できます。紹介パートナーは、独自のオプションを本サービスと組み合わせて案内できません。
2 独自のオプションの契約は、代理店と主催者の間で結ばれます。当社は、独自のオプションの契約の当事者ではなく、その内容・品質・代金について関与せず、責任を負いません。独自のオプションの代金は報酬の元に入りません。
3 代理店は、独自のオプションを、当社が提供し、または保証する役務であるかのように案内してはなりません。
4 独自のオプションについて主催者その他の第三者との間で争いが生じたときは、代理店が自らの責任と費用で解決します。
第20条 代理ログイン
1 代理ログインができるのは、当社が許可した正規代理店と準代理店のメンバーだけです。紹介パートナーは代理ログインできません。当社は、許可を、理由を示さずにいつでも取り消せます。
2 代理ログインできるのは、代理店に紐づいた組織で、その組織が代理ログインを断っていないものに限ります。主催者は、いつでも代理ログインを断れます。主催者が個人情報も含めて許可したときに限り、代理ログイン中に、主催者のメンバーと参加者の個人情報が表示されます。
3 メンバーは、代理ログインのたびに、理由と時間(当社が定める時間の中から選びます)を入れます。当社は、代理ログインのたびに主催者に知らせ、代理ログイン中のすべての操作を記録します。主催者は、その記録を見られます。
4 代理店は、代理ログインを、主催者から依頼された本サービスの設定と運用の支援のためにだけ使います。代理店は、代理ログインで知った情報を、その目的のほかに使い、写し、持ち出してはなりません。
5 代理ログインでできる操作は、当社が定める範囲に限ります。決済と契約、メンバーの操作、LINE 連携の変更、組織の情報の変更、イベントの中止と削除は、代理ログインではできません。
6 代理ログインで代理店が行った操作は、代理店が行ったものとして扱います。代理店は、その操作によって主催者、参加者、当社その他の第三者に生じた損害を賠償します。
第21条 公開プロフィールと掲載
1 正規代理店と準代理店は、代理店の画面で、当社のウェブサイトの導入・運用サポート企業のページに載せる会社の紹介(以下「公開プロフィール」)を申請できます。公開プロフィールは、当社が承認したときに載せます。紹介パートナーは載せません。
2 当社は、公開プロフィールを承認しないこと、表現を直すよう求めること、載せる順番と見せ方を決めること、載せたものをいつでも外すことができます。当社は、これらの理由を示す義務を負いません。
3 代理店は、公開プロフィールの内容が正確で、第三者の権利を侵さないことを保証します。代理店は、当社が公開プロフィールを当社のウェブサイトに載せ、そのために必要な範囲で編集・縮小することを許諾します。
4 導入・運用サポート企業のページに載ることは、当社がその代理店の役務を推薦し、または保証することを意味しません。
第22条 商標とロゴ
1 当社は、代理店に、加盟契約が続く間、本サービスの販売と紹介のためにだけ、当社が定める本サービスの名称とロゴと、第6条第5項の認定バッジ(以下「当社の商標」)を、当社が定める使い方の決まりに従って使う、譲渡と再許諾のできない、独占的でない権利を許諾します。
2 代理店は、当社の書面(電子メールを含みます)による承諾なく、次のことをしてはなりません。
- (1)当社の商標を変形し、またはほかの名称やロゴと組み合わせること
- (2)当社の商標またはそれに似た文字を含むドメイン名、SNS のアカウント名、会社名・屋号、商品名を取得し、または使うこと
- (3)当社の商標を登録し、または登録を出願すること
3 当社は、代理店による当社の商標の使い方が適切でないと判断したときは、直すこと、または使うのをやめることを求められます。代理店は、遅れずに従います。
4 当社は、代理店の名称とロゴを、代理店の一覧その他の代理店制度の案内に載せることがあります。
5 代理店は、認定バッジを、自らのウェブサイト、営業の資料、名刺など、自らが当社の代理店であり、そのランクにあることを示すためにだけ使えます。代理店は、停止されている間と、有効期間が切れたあと、加盟契約が終わったあとは、認定バッジを使ってはならず、遅れずに外します。ランクが変わったときは、変わったあとのランクの認定バッジに替えます。
第23条 広告と宣伝の決まり
1 代理店は、本サービスを案内するときに、景品表示法その他の法令と、当社が定める表現の決まりを守ります。
2 代理店は、本サービスの機能・料金・効果について、当社が公表していない内容、事実と異なる内容、実際より著しく優れていると誤認させる内容を示してはなりません。
3 代理店は、自らが当社であるかのように、または当社の一部門・子会社・公式の窓口であるかのように示してはなりません。代理店は、案内に自らの名称を明示します。
4 当社は、代理店の広告・資料・ウェブページの表現が前の3項に反すると判断したときは、直すこと、または取り下げることを求められます。代理店は、遅れずに従います。
第24条 禁止事項
代理店は、次のことをしてはなりません。
- (1)自ら、自らの役員・従業員・関係会社、またはこれらの者が実質的に支配する事業者・団体の組織を紐づけて、報酬を得ること(当社が前もって書面で認めたときを除きます)
- (2)他人になりすまして組織を作ること、実際には本サービスを使う意思の無い組織を作ること、そのほか不正な方法で紐づけや報酬を得ること
- (3)紹介 URL を、主催者が意図しないうちに開かせ、または Cookie を置かせること(ほかのページに埋め込むこと、自動で移らせること、広告のクリックを装うことを含みます)
- (4)検索連動型の広告で、当社の商標その他当社が定める言葉を、キーワードとして入札し、または広告の文に使うこと
- (5)受け手の同意の無い広告メールその他の迷惑な方法で、本サービスを案内すること
- (6)当社のほかの代理店の紹介 URL から来た主催者を、不当な方法で自らに付け替えさせようとすること
- (7)代理店制度で知った情報を使って、紐づいた組織を本サービスと競合するサービスに誘導すること
- (8)主催者に、本サービスの利用の条件や当社の対応について、事実と異なる説明をすること
- (9)本サービスの不具合や仕組みを悪用すること、当社のシステムに不正にアクセスし、または負荷をかけること
- (10)法令、公序良俗、主催者利用規約その他の当社の規約に反すること
- (11)当社、主催者、参加者その他の第三者の権利を侵し、信用を傷つけること
- (12)そのほか前の各号に準じること、または代理店制度の信用を損なうと当社が合理的に判断すること
第25条 再委託
1 代理店は、当社の書面(電子メールを含みます)による承諾なく、本サービスの販売・紹介・代理ログインの全部または一部を、第三者に委託してはなりません。紹介 URL を第三者に配らせ、その第三者に紹介の対価を払う形も、委託に当たります。
2 当社の承諾を得て委託したときも、代理店は、委託先にこの規約と同じ義務を負わせ、委託先の行為について自らの行為と同じ責任を負います。
第26条 秘密保持
1 当社と代理店は、加盟契約に関して相手から開示を受けた技術・営業・業務の情報のうち、相手が秘密であると示したもの、または性質上秘密として扱うべきもの(以下「秘密情報」)を、相手の書面(電子メールを含みます)による承諾なく第三者に開示せず、加盟契約の目的のほかに使いません。卸値、報酬の率と額、ランクの内容、代理店の画面に表示される情報、本サービスの仕様と不正対策の仕組みは、当社の秘密情報に含みます。
2 次の情報は、秘密情報に含みません。
- (1)開示を受けたときに既に公知であったもの、または開示を受けたあとに自らの責めによらず公知になったもの
- (2)開示を受けたときに既に自ら持っていたもの
- (3)正当な権限を持つ第三者から、秘密を守る義務を負わずに受け取ったもの
- (4)秘密情報によらずに自ら作ったもの
3 当社と代理店は、法令、裁判所または行政の求めがあるときは、必要な範囲で秘密情報を開示できます。この場合、法令で禁じられていない限り、相手に前もって(急ぐときはあとで遅れずに)知らせます。
4 当社は、代理店制度の運営に必要な範囲で、秘密情報を、この条と同じ程度の義務を負わせた委託先、当社の弁護士・税理士・会計士などの専門家、第42条第2項の譲渡先またはその候補に開示することがあります。
5 この条の義務は、加盟契約が終わったあとも3年間続きます。ただし、不正競争防止法に定める営業秘密に当たる秘密情報については、それが営業秘密に当たる間、続きます。
第27条 個人情報
1 代理店は、代理店制度で取り扱う個人情報(主催者の担当者の情報、代理ログインで表示された主催者のメンバーと参加者の情報を含みます)を、個人情報保護法その他の法令に従って取り扱います。
2 代理店は、代理ログインで表示された個人情報を、主催者から依頼された支援のために必要な範囲でだけ扱い、写し、保存し、持ち出し、または第三者に提供してはなりません。代理店は、その個人情報の漏えい・滅失・毀損を防ぐために、個人情報保護法の安全管理措置に準じた措置を取り、メンバーを監督します。
3 代理店は、個人情報の漏えい・滅失・毀損またはそのおそれを知ったときは、遅くとも知ってから24時間以内に当社に知らせ、当社と主催者の調査と対応に協力します。この対応にかかった費用は、代理店の責めによるときは代理店が負担します。
4 当社は、代理店とメンバーの個人情報を、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。当社は、代理店制度の運営のために、紐づいた組織の主催者に、代理店の名称と、代理ログインをしたメンバーの氏名を知らせます。
第28条 知的財産
1 本サービス、代理店の画面、当社が代理店に提供する資料(営業の資料、画像、動画を含みます)に関する著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利を持つ第三者に帰属します。
2 当社は、代理店に、加盟契約が続く間、本サービスの販売と紹介のためにだけ、当社が提供する資料を使い、必要な範囲で自らの名称を加えて複製する権利を許諾します。代理店は、資料の内容を変えてはなりません(当社が認めた範囲を除きます)。
3 代理店が代理店制度について当社に出した意見・提案は、当社が自由に、無償で使えます。
第29条 表明と保証
代理店は、加盟の申し込みの時と加盟契約が続く間、次のことを当社に表明し、保証します。
- (1)適法に設立され、加盟契約を結び、守る権限を持っていること
- (2)申し込みと届け出の内容が、正確で、最新であること
- (3)本サービスの販売と紹介に必要な許可・登録・届け出があるときは、それを得ていること
- (4)加盟契約を結び、守ることが、代理店が当事者である契約や、代理店に適用される法令に反しないこと
第30条 反社会的勢力の排除
1 当社と代理店は、自ら、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準じる者をいいます)、経営に実質的に関わる者と、代理店の場合はそのメンバーが、次のいずれにも当たらないこと、今後も当たらないことを、相手に表明し、保証します。
- (1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下「反社会的勢力」)であること
- (2)反社会的勢力が経営を支配し、または経営に実質的に関わっていると認められる関係があること
- (3)自ら、または第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的で、反社会的勢力を利用していると認められる関係があること
- (4)反社会的勢力に資金を提供し、便宜を供与するなど、その維持や運営に協力し、または関わっていると認められる関係があること
- (5)役員または経営に実質的に関わる者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を持っていること
2 当社と代理店は、自ら、または第三者を使って、次のことをしないことを、相手に約束します。
- (1)暴力的な要求
- (2)法的な責任を超えた不当な要求
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いること
- (4)風説を流し、偽計を用い、または威力を用いて、相手の信用を損ない、または業務を妨げること
- (5)そのほか前の各号に準じること
3 当社と代理店は、相手が前の2項のいずれかに反したとき、または第1項の表明が事実と異なると分かったときは、催告をせずに、すぐに加盟契約を解除できます。この場合、解除された側は、相手に対するすべての債務について期限の利益を失い、すぐに支払います。
4 前項で解除した側は、解除によって相手に生じた損害を賠償する責任を負いません。解除された側は、解除した側に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます)を賠償します。前項で当社が解除したときは、当社は、まだ支払っていない報酬を支払いません。
第31条 調査と報告
1 当社は、代理店がこの規約を守っているかを確かめるために、代理店に、販売と紹介の方法、広告と資料、主催者との契約の内容(販売価格を除きます)、個人情報の取扱いについて、報告と資料の提出を求めることができます。代理店は、正当な理由が無い限り、当社が定める期限までに応じます。
2 代理店は、主催者から本サービスまたは代理店の対応について苦情を受けたときは、自らの責任で誠実に対応し、本サービスの不具合に関わるものは遅れずに当社に知らせます。
第32条 停止
1 当社は、代理店が次のいずれかに当たるとき、または当たる疑いがあると合理的に判断したときは、前もって知らせずに、代理店を停止できます。
- (1)この規約に反したとき
- (2)正規代理店が卸値の支払いを遅らせたとき
- (3)第31条の求めに応じないとき
- (4)主催者からの苦情が多く、代理店制度または本サービスの信用を損なうおそれがあるとき
- (5)そのほか、当社が停止を必要と合理的に判断したとき
2 停止の間は、新しい紐づけをせず、報酬は発生せず、代理ログインと代理店の画面の一部を使えません。既に紐づいた組織と、既に確定した報酬は、停止によって変わりません(第17条の場合を除きます)。
3 当社は、停止の理由が無くなったと判断したときに、停止を解きます。停止によって代理店に生じた損害について、当社は責任を負いません。
第33条 当社による解除
1 当社は、代理店が次のいずれかに当たるときは、催告をせずに、すぐに加盟契約を解除できます。
- (1)この規約に反し、当社が直すよう求めても相当の期間内に直さないとき
- (2)第24条、第25条、第27条第2項のいずれかに反したとき
- (3)申し込みまたは届け出の内容に虚偽があったとき
- (4)正規代理店が卸値の支払いを、期日から30日以上遅らせたとき
- (5)支払いの停止、支払不能、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てがあったとき、手形・小切手が不渡りになったとき
- (6)差押え・仮差押え・仮処分・強制執行・滞納処分を受けたとき
- (7)解散したとき、事業の全部または重要な一部を譲渡したとき、合併で消滅したとき
- (8)監督官庁から営業の停止または許可の取り消しを受けたとき
- (9)当社からの連絡が30日以上つかないとき
- (10)6か月以上続けて、新しい紐づけも紐づいた組織の支払いも無いとき
- (11)そのほか、当社または主催者との信頼関係が損なわれ、加盟契約を続けるのが難しいと当社が合理的に判断したとき
2 前項(5)から(8)までのいずれかに当たるとき、代理店は、当社に対するすべての債務について期限の利益を失い、すぐに支払います。
3 当社が第1項(1)から(3)までによって解除したときは、当社は、その違反に関わる報酬を支払いません。そのほかに当社に生じた損害は、代理店が賠償します。
第34条 解約
1 代理店は、当社が定める方法で、1か月前までに申し出て、加盟契約を解約できます。
2 当社は、代理店制度の見直しその他の当社の都合により、3か月前(正規代理店は6か月前)までに代理店に知らせて、加盟契約を解約できます。代理店制度そのものを終えるときも同じです。
第35条 引き抜きの禁止
代理店は、加盟契約が続く間と終わってから1年間、当社の役員・従業員を、当社の書面による承諾なく、自ら、または第三者を通じて、雇い入れるよう勧誘してはなりません。ただし、一般に向けた求人の広告に応じた人を雇うことは妨げません。
第36条 加盟契約が終わったときの扱い
1 加盟契約が終わったときは、その日から先は、紐づけと報酬は発生しません。紹介 URL は使えなくなり、代理ログインも使えなくなります。代理店の画面は、終わった日から1年間、報酬と請求の明細と支払通知書を見るためにだけ使えます。
2 当社は、終わった日までに発生した報酬を、終わった日を含む締めで精算し、第15条の支払日に支払います。ただし、第30条または第33条第1項(1)から(3)までによって終わったときは、第30条第4項と第33条第3項によります。正規代理店は、終わった日までの卸値を、第11条の期日に支払います。
3 代理店は、加盟契約が終わったときは、遅れずに、当社の商標と当社が提供した資料の使用をやめ、資料(複製を含みます)を返すか消し、ウェブサイトなどから代理店であることを示す表示を外します。
4 紐づいた組織は、加盟契約が終わったときに紐づけを外します。当社は、紐づいた組織の主催者に、当社と直接に、またはほかの代理店を通じて、本サービスを使い続けられるよう案内できます。正規代理店は、紐づいた組織が当社との直接の契約に移るのを妨げず、必要な引き継ぎに協力します。正規代理店と主催者の間の契約の扱いは、正規代理店と主催者の間で決めます。
5 第18条の割引は、加盟契約が終わったあとも、始まったものは最後の月まで続けます。
第37条 保証の否認
1 当社は、代理店制度によって代理店が売上・利益・紐づけ・報酬を得られることを保証しません。
2 当社は、本サービスと代理店の画面が、代理店の特定の目的に合うこと、期待する機能・正確性・有用性を持つこと、中断や不具合が無いことを保証しません。紐づけと報酬の計算は、当社のシステムの記録によります。
3 当社は、本サービスの内容・機能・料金を変え、または本サービスの全部または一部を中断し、終えることがあります。当社は、これによって代理店に生じた損害について、責任を負いません。
第38条 当社の責任の制限
1 当社が加盟契約または代理店制度に関して代理店に損害を賠償する責任を負うとき(債務不履行、不法行為、契約不適合その他、請求の根拠を問いません)は、当社は、代理店に現実に生じた通常かつ直接の損害に限って賠償し、次の損害は賠償しません。
- (1)逸失利益(得られるはずだった売上・利益・紐づけ・報酬など)と、事業の中断による損害
- (2)間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害(当社が予見し、または予見できたかどうかを問いません)
- (3)代理店が主催者その他の第三者に対して負った責任と、その対応にかかった費用
- (4)信用や評判が傷ついたことによる損害
2 当社が賠償する額は、損害の原因となった事由が生じた日の前の12か月の間に、当社が代理店に実際に支払った報酬の合計額か、10万円のいずれか高い額を上限とします。正規代理店については、同じ期間に正規代理店が当社に実際に支払った卸値の合計額を12で割った額(1か月分)か、10万円のいずれか高い額を上限とします。この上限は、同じ12か月の間に生じたすべての事由による損害の合計に適用します。
3 代理店は、損害と原因を知った日から1年以内、かつ原因となった事由が生じた日から2年以内に、書面(電子メールを含みます)で、事由と損害を具体的に示して当社に請求しなければ、当社に損害の賠償を求めることができません。
4 この規約で当社が責任を負わないとした定めと、前の3項の定めは、当社に故意または重大な過失があるときは適用しません。
第39条 代理店による補償
1 代理店は、代理店またはメンバー、代理店の委託先がこの規約に反したこと、代理店と主催者の間の契約(独自のオプションを含みます)、代理店による販売・紹介・広告・代理ログインによって、当社に損害(合理的な弁護士費用を含みます)が生じたときは、その損害を賠償します。
2 前項の事由について、主催者その他の第三者が当社に請求し、または訴えを起こしたときは、代理店は、自らの責任と費用でこれを解決し、当社を守ります。当社は、代理店に遅れずに知らせ、合理的な範囲で協力します。
第40条 不可抗力
天災、戦争、テロ、暴動、感染症の流行、法令の制定や改廃、公的機関の命令、通信回線・電力・クラウドサービスの障害、そのほか当社の合理的な支配を超える事由によって加盟契約の義務を果たせないときは、当社はその責任を負いません。
第41条 通知・連絡と記録
1 当社から代理店への通知は、代理店の画面への表示、代理店が届け出たメールアドレスへの送信、当社のウェブサイトへの掲載その他当社が適切と判断する方法で行います。メールで送った通知は、送った時に代理店に届いたものとします。
2 代理店から当社への連絡は、代理店の画面または当社が定める窓口で行います。
3 紐づけ、売上、報酬、代理ログインその他の代理店制度に関する事実は、当社のシステムの記録によって判断します。ただし、記録に誤りがあると代理店が示したときは、この限りではありません。
第42条 権利義務の譲渡
1 代理店は、当社の書面(電子メールを含みます)による承諾なく、加盟契約上の地位と、加盟契約による権利・義務(報酬を受け取る権利を含みます)を、第三者に譲渡し、引き受けさせ、承継させ、または担保に入れることはできません。
2 当社は、本サービスまたは代理店制度の事業を第三者に譲渡するとき(事業の譲渡、会社分割、合併その他、方法を問いません)は、加盟契約上の地位と、加盟契約による権利・義務、代理店とメンバーの登録の情報その他の情報を、法令の範囲で、譲渡先に引き継ぐことができます。代理店は、このことに前もって同意します。
第43条 規約の変更
1 当社は、次のいずれかのときは、民法第548条の4に基づき、代理店の個別の同意を得ずにこの規約を変えることがあります。
- (1)変更が代理店の一般の利益に合うとき
- (2)変更が加盟契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に関わる事情に照らして合理的なとき
2 当社は、前項によって規約を変えるときは、効力が生じる日を決め、その日より前に、変更すること、変更後の内容、効力が生じる日を、当社のウェブサイトへの掲載と代理店の画面のお知らせで知らせます。前項(2)による変更は、効力が生じる日の相当の期間前(原則として30日前)までに知らせます。卸値または報酬の率と額を代理店に不利に変えるときは、60日前までに知らせます。ただし、法令の改正への対応、安全の確保、不正の防止のために急ぐ必要があるときは、これより短い期間とすることがあります。
3 加盟契約が定型約款による契約に当たらないとされるときにも備えて、当社は、変更の効力が生じたあとに初めて代理店の画面にログインしたメンバーのうちオーナーに、変更後の規約への同意を求めます。同意をいただくまでは、代理店の画面の一部を使えないことがあります。
4 変更に同意しない代理店は、効力が生じる日の前日までに申し出て、第34条第1項の期間を置かずに加盟契約を解約できます。
5 当社は、過去の版の規約も、版ごとのページに残します。
第44条 分離可能性
この規約のいずれかの定め、またはその一部が、法令によって無効または執行できないと判断されても、ほかの定めと残りの部分は引き続き効力を持ちます。無効または執行できないと判断された定めも、法令で許される範囲で、その趣旨に最も近い内容として効力を持つものとします。
第45条 存続条項
加盟契約が終わったあとも、第7条第3項、第11条第2項と第4項、第14条第6項、第15条第3項と第4項、第16条、第17条、第18条第2項、第19条第2項と第4項、第20条第4項と第6項、第26条、第27条、第28条第1項と第3項、第30条第3項と第4項、第33条第2項と第3項、第35条から第39条まで、第41条第3項、第42条、第44条、この条、第46条と第47条は、効力を持ちます。
第46条 協議
この規約に定めのない事項や、この規約の解釈に疑いが生じた事項は、当社と代理店が誠実に話し合って解決します。
第47条 準拠法と管轄
この規約と加盟契約は、日本の法律に従って解釈します。代理店制度または加盟契約について当社と代理店の間に争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
附則
この規約は、2026年10月27日から施行します。